【千葉県】特定金属くず買受業届出サポート

千葉県内のスクラップヤード経営者様へ

令和8年6月1日施行予定
『特定金属くず買受業』に関する届出制度
【千葉県条例との重複対応】サポート

「千葉県の条例許可を取ったからそれだけで十分」とは限りません。
対象取引について届出を行わない場合、届出義務違反や本人確認・記録義務への不備がある場合、罰則や指導・処分の対象となる可能性があります。

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金属スクラップイメージ

こんな「勘違い」や「不安」はありませんか?

「2025年1月の『千葉県特定金属類条例』の許可を取ったばかり。また手続きが必要なの?」
「古物商許可や産業廃棄物処分業の許可を持っているから、うちは出さなくてもいいのでは?」
「施行から3か月以内に届け出ればいいと聞いた。まだ何の準備もしていなくて大丈夫だよね?」

⇒ 取引の内容によっては、早めの確認と準備が必要です。

なぜ実務対応まで見ないと危ないのか?

新法に基づく届出は施行から3か月を経過する前までに必要とされていますが、本人確認や記録作成・保存など、現場で必要になる対応もあります。
さらに、千葉県では新法と「千葉県特定金属類取扱業の規制に関する条例」との関係を踏まえた運用整理が必要で、取引の内容によって確認方法や記録方法が変わる場面があります。

項目 新法 千葉県特定金属類条例
主な対象物品 主として銅により構成されている金属くずの例
(電線、銅板など)
電線、グレーチング、マンホール蓋、敷板、足場板等
本人確認方法 自然人は原則として写真付き身分証等
法人は登記事項証明書等
身分証等の提示、または署名入り文書の交付等
少額取引の扱い 従来のような少額除外規定は設けられていません 1万円未満は原則として本人確認除外

「どの物品が持ち込まれたら、誰の本人確認が必要で、どのように記録するか」を事前に整理しておかないと、立入検査や指導の際に対応に苦慮するおそれがあります。

罰則や行政処分への備えが重要です

新法では、届出義務違反などについて罰則が定められ、立入検査、報告徴収、指示処分、営業停止命令などの制度も設けられています。
実際の影響は違反内容や他の許認可の内容によって異なるため、届出だけでなく、本人確認・取引記録・本人確認・取引記録の運用まで含めて慎重に整備しておくことが大切です。

当事務所が千葉県のヤード経営者様に選ばれる3つの理由

1

新法×千葉県条例対応の
「現場用判定シート」支給

書類作成だけでなく、ヤードの受付スタッフが迷わずに本人確認・取引記録を進められるよう、現場運用を整理したマニュアルシートをお渡しします。

2

建設業・産廃業で培った
図面作成対応

届出では、営業所や保管場所の位置関係が分かる図面類の準備が重要です。建設業・産廃業の実務で培った経験を活かし、補正リスクを抑えた資料作成をサポートします。

3

届出後の運用まで
見据えたアドバイス

警察への届出だけで終わりではなく、本人確認、取引記録、申告対応まで含めた実務運用の整備が重要です。今後の制度改正も見据えて、無理のない体制づくりをサポートします。

料金プラン

【スタンダードプラン】
スピード届出パック

70,000円(税別)〜

内容

届出書類一式作成 / ヤード平面図・周辺略図作成 / 管轄警察署への提出代行

こんな方に

まずは警察への届出をきっちり終わらせたいスクラップ事業者様。

★ 一番人気・おすすめ

【プレミアムプラン】
あんしんサポートパック

100,000円(税別)〜

内容

【スタンダード】の全内容
+ 千葉県条例との重複対応を踏まえた現場用マニュアル(イエスノー判定シート)の支給
+ 運用指導

こんな方に

新しい本人確認や取引記録の保存に対応し、立入検査や指導にも慌てないヤード体制を整えたい経営者様。

※別途、交通費・郵送費・証明書取得費等として10,000円(税別)を頂戴しております。

よくある質問(Q&A)

Q1.千葉県の「特定金属類条例」の許可を持っていますが、今回の届出も必要ですか?
A1.対象となる特定金属くずの買受けを行う場合は、原則として別途届出が必要です。千葉県警資料でも、条例許可取得者が対象となる旨が示されています。営業所ごとに、所在地を管轄する警察署を経由して届出を行う必要があります。
Q2.古物商許可や産業廃棄物処分業の許可があれば、届出は免除されますか?
A2.それらの許可を持っていても、新法上の対象取引であれば別途届出や本人確認等の対応が必要です。既存の許可の有無だけで自動的に免除される整理にはなっていません。
Q3.「令和8年8月31日までに届け出ればいい」と聞きましたが、まだ何もしなくて大丈夫ですか?
A3.届出については施行から3か月を経過する前までに行う整理ですが、本人確認や記録の運用は施行時点から意識して準備しておく必要があります。現場対応が整っていないと、立入検査や指導の際に混乱しやすいため、早めの体制整備がおすすめです。
Q4.千葉県の条例と、新法では何が違うのですか?
A4.大きな違いは、対象物品、本人確認方法、少額取引の扱いです。千葉県条例では1万円未満の取引が原則除外ですが、新法ではそのような除外規定は設けられていません。また、新法では自然人について写真付き身分証等による確認、法人について登記事項証明書等による確認が想定されています。
Q5.ヤードに持ち込まれたスクラップの買い取り時、毎回、免許証等による本人確認が必要ですか?
A5.提示を受けて本人確認を行う場合は、本人確認書類の写し等による確認・記録保存が求められています。
また、取引記録は3年間保存が必要です。

もっとも、過去取引があり口座振込みで買い受ける場合など、例外的な取扱いもあるため、実務では個別判断が必要です。
Q6.ヤード置き場の図面(平面図)は、自分で簡単に書いたものでも警察に受理されますか?
A6.提出資料の内容によっては、補正や追加説明を求められることがあります。営業所や保管場所、出入口、買受けを行う場所などが分かる図面を、分かりやすく整えて提出することが重要です。
Q7.遠方のヤードや、千葉県・茨城県など複数にまたがる営業所も一括して相談できますか?
A7.はい、ご相談可能です。1つの公安委員会に対して同時に2以上の営業所について届出を提出する場合の取扱いも示されており、複数営業所の整理が必要なケースにも対応できます。
Q8.会社のトラックで持ってきた従業員(運転手)相手でも、毎回その人の身分証確認が必要ですか?
A8.法人取引であっても、「相手方」に加えて「取引の任に当たっている自然人」の確認が必要となる整理が示されています。そのため、持込人・運転手の確認が必要になる場面があります。

事務所案内・プロフィール

事務所案内

当事務所は、千葉県市川市を拠点に、古物商許可をはじめとした各種許認可申請のサポートを行っています。
中古品の売買やリユース事業を始めたい方が、安心してスタートを切れるよう、分かりやすく丁寧にご案内することを大切にしています。
地域密着の姿勢を大切にしつつ、個人事業主の方から法人経営者の方まで、それぞれの状況やご希望に合わせた最適な申請プランをご提案いたします。

松野芳賢 行政書士
特定行政書士
松野 芳賢
まつの よしたか

1981年、兵庫県神戸市生まれ。慶應義塾大学経済学部卒。2017年より千葉県市川市在住。
13歳のとき阪神・淡路大震災に被災し、その経験から中学卒業と同時に自衛隊生徒(防衛大学校の高校版のような制度)として航空自衛隊に入隊。
自衛隊生徒を卒業後、警戒管制員として部隊に配属され、中越地震、東日本大震災、熊本地震および能登半島地震における災害派遣活動にも携わった。

在職中、視野を広げるため大学で経済学を学ぶ。卒業後、日商簿記検定を皮切りに宅建士や行政書士など、複数の資格取得に挑戦し合格を果たす。
「人の暮らしと社会を支える仕事」の尊さを実感し、
「地域社会へ貢献したい」「挑戦する経営者の想いを支えたい」との思いから、行政書士として独立。

現在は千葉県市川市を拠点に、古物商許可をはじめ、建設業許可や産業廃棄物収集運搬許可など事業活動に不可欠な許認可の申請支援を行っている。 また、金属スクラップ・ヤード関連事業者からの相談にも対応している。
「制度が複雑で一歩踏み出せない方にも、わかりやすく・丁寧に」——
その思いを大切にしながら、事業者が安心してスタートを切れるよう伴走している。

保有資格等
行政書士(特定)、宅地建物取引士、ビジネス実務法務検定2級、日商簿記検定2級
趣味・特技
読書、バイク、釣り、包丁研ぎ、剣道(3段)
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