「略歴書」の正しい書き方と古物商許可との関係

「略歴書」の正しい書き方と古物商許可との関係

目次

略歴書とは何か(目的と法的位置づけ)

「略歴書」は法律上の書類ではない

古物商許可の申請にあたり、多くの人が最初に戸惑うのが「略歴書」です。
「履歴書のことかな?」と勘違いする人も少なくありませんが、実はこの「略歴書」という用語、古物営業法や施行規則に明文規定は存在しません

正確には、警察署が申請者の経歴や身元を確認し、欠格要件に該当しないかを審査するために、行政運用上の必要書類として添付を求めているものです。
つまり、法律で「提出義務」が定められているわけではなく、全国の警察署で慣例的に運用されているのが実情です。

審査の目的は「身元の連続性」と「欠格要件の確認」

略歴書が求められる背景には、古物商許可制度の性格があります。
中古品の取引は盗品の流通など犯罪に悪用されるおそれがあるため、申請者の経歴・身元をしっかり確認することが重視されています。

そのため、警察署は略歴書を通じて次の点を審査します。

  • 住所・居所が明確で、連続性が確認できるか
  • 経歴に不自然な空白や不明点がないか
  • 欠格要件(古物営業法第4条等)に該当していないか

略歴書は、いわば「経歴を裏付ける補強資料」としての役割を担っているのです。

履歴書とは目的がまったく違う

「略歴書」という名称が似ているため、就職活動で使う履歴書と混同されがちですが、両者の目的はまったく異なります。
履歴書が「能力や志望動機」を示す文書であるのに対し、略歴書は「住所・職歴の事実」を淡々と記載する書類です。

略歴書と履歴書の違い

項目略歴書(古物商許可)履歴書(就職活動など)
提出先警察署(古物商許可の申請)企業・団体
目的経歴・居所の連続性確認、欠格要件審査採用判断・人物評価
記載内容住所・経歴の事実のみスキル、志望動機、職務経歴などを含む
書式各警察署の定める様式(手書きまたはワープロ)各企業または一般様式
重要視される点空白のない経歴・身元の一貫性能力・人柄・PR内容

このように、略歴書は「何を書くか」よりも「事実を正確に書くこと」が何より重要です。

略歴書は法的に強制ではないが、実務上は必須

法令上、略歴書の提出は義務ではありません。しかし、現実的には略歴書がなければ申請が受理されないケースがほとんどです。
なぜなら、略歴書がなければ申請者の住所・経歴の連続性や欠格要件の確認ができず、審査自体が進められないからです。

このような背景から、全国の警察署で事実上「必須書類」として運用されており、実務上は申請書類の中心的な位置づけとなっています。
申請者としても、略歴書の準備を早めに進めておくことで、手続き全体がスムーズになります。

まとめ

  • 略歴書は法令上の提出義務はないが、行政運用上は実質的に必須
  • 目的は「身元の連続性」と「欠格要件の確認」
  • 履歴書とはまったく別の性格を持つ
  • 書式は地域差があり、事前に申請先警察署の指示を確認することが重要

記載内容と基本ルール(記載期間・手書き指定など)

記載期間は「10年」が目安 — 法令ではなく運用による

略歴書では、過去の経歴を連続的に記載することが求められます。
ただし、よく誤解されるのが「過去10年間の記載が法令で義務づけられている」という点です。
実際には、古物営業法にも施行規則にも“10年”という明文規定はありません

警察庁の記載例や都道府県警の申請要領で「10年程度」とされているのはあくまで実務上の目安です。
運用上は柔軟な扱いがなされており、以下のような例もあります。

  • 「過去5年分」で受理されたケース
  • 「過去7年分」で可とされたケース
  • 最終職以前の経歴は簡略記載でOKとするケース

つまり、「10年」という数字は絶対ではなく、連続性と信頼性を確認できるかどうかが本質的なポイントなのです。

経歴は空白なく記載するのが鉄則

空白があると審査が止まる

略歴書で最も重視されるのは、「住所・居所と経歴に空白がないこと」です。
たとえ無職・学生・専業主婦(夫)などの期間であっても、空欄にせず「その期間に何をしていたか」を明確に記載します。

記載例(形式の目安)

  • 2015年4月〜2020年3月 株式会社ABC勤務
  • 2020年4月〜2022年3月 専業主婦(夫)
  • 2022年4月〜現在    中古家電販売業(個人事業)

住所も同様に、丁目・番地まで省略せず正確に記載します。
これは、住民票や身分証明書との照合を前提にしているためです。

記載方式に関する誤解 — 「手書き指定」は法令義務ではない

各警察署のローカル運用に注意

略歴書の記入方法(手書きかワープロ打ちか)についても、法令上の義務は存在しません
多くの都道府県では、ワープロ書式(パソコン入力)による略歴書も受理対象となっています。

ただし、千葉県の一部警察署(市川・船橋・松戸など)のように、窓口で「手書き提出」を指導するケースもあります。
これはあくまでローカルルールであり、全国統一の基準ではありません。

実務上よくある対応パターン

  • 全面ワープロ入力 → 受理されるケース多数
  • 署名欄のみ手書き → 実務的に容認されることが多い
  • 高齢者・障害者など → 配慮により柔軟対応

つまり、申請先によって求められる形式が違うため、「他の地域でこうだった」は通用しません。
申請前に担当窓口で形式を確認しておくことが、最も確実な対応策です。

書き方の基本ルールまとめ

記載内容チェックリスト

  • 年月は「○年○月~○年○月」で明確に記載
  • 住所は丁目・番地まで省略しない
  • 空白期間は必ず何らかの活動・状況を記載
  • 手書き or ワープロは地域によって異なるため事前確認
  • 署名欄は手書きを求められる場合がある

「10年記載」も「手書き指定」も万能ルールではない

略歴書の記載期間や形式については、「全国共通の絶対ルール」は存在しません。
重要なのは、審査で必要な情報がきちんと伝わるかどうかです。

  • 記載年数は目安。5年〜10年の範囲で柔軟運用あり
  • 形式は各署の運用差を確認することが大前提
  • 内容の正確性と空白のなさが最も重視される

この基本を押さえておくだけで、申請時の“書き直し”や“差し戻し”のリスクは大きく減らせます。

よくあるミスと対応策

「略歴書」でつまずくのは記載内容そのものではない

略歴書の記載自体はシンプルな内容にもかかわらず、申請現場では補正や差し戻しが非常に多い書類です。
その多くは、書き方の理解不足や「ちょっとした記入ミス」に起因しています。

特に初めて古物商許可を申請する個人事業主やメルカリ副業を始めたい方は、「空白がある」「記載が曖昧」「形式が合っていない」などの理由で手続きが遅れるケースがよくあります。

ミス①空白期間をそのままにしてしまう

審査官は「空白」を最も重視する

略歴書では、住所や職歴の連続性の確認が審査の大きな目的です。
たとえ無職・学生・専業主婦(夫)などの期間であっても、空欄にしてしまうのはNGです。
この「空白」は、欠格要件の確認を妨げるため、追加の聞き取りや補正を求められる原因になります。

修正・防止策

  • 空白期間は「無職」や「専業主婦(夫)」「学生」など、状況を明確に記載する
  • 「〜現在に至る」など、現在進行中の内容も記載
  • 期間の前後にズレがないかも確認する

ミス②住所や勤務先の記載が曖昧

番地・丁目の省略は要注意

住所の一部を省略したり、勤務先名を略したりするのもよくあるミスです。
略歴書は住民票や身分証明書との照合が前提のため、不正確な記載は審査の妨げになります。

修正・防止策

  • 住所は「市川市○丁目○番地」まできっちり記載
  • 「株式会社」などは略さず正式名称で記載
  • 法人名・屋号・個人事業の表記が他書類と一致しているか確認

ミス③記入日・署名漏れ

提出直前で「書き直し」になるケースも

略歴書には記入日や署名・押印(地域による)が必要です。
これを忘れると、申請の受理が保留され、日程がずれ込むことがあります。
また、日付が古い場合も再提出を求められることがあるため要注意です。

修正・防止策

  • 提出当日または直前の日付を記載する
  • 署名・押印欄は記入漏れがないかチェックリスト化
  • 他の申請書類の日付との整合性も確認

ミス④他書類との内容不一致

特に住所・職歴・期間のズレが多い

略歴書と住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、営業所書類などとの整合性の不一致も頻発するトラブルです。
引っ越しや社名変更などの小さなズレでも、確認が必要になる場合があります。

修正・防止策

  • 書類をまとめて作成し、同時に確認する
  • 特に引越しの年月は略歴書と住民票を照らし合わせる
  • 他書類と一字一句一致しているか、最終チェックを怠らない

ミス⑤「他地域のやり方」で進めてしまう

ローカル運用の差を軽視すると痛い目を見る

略歴書は、記載年数や記入形式などが全国一律ではなく、申請先の警察署ごとに運用が異なるのが実情です。
「知人の別の地域では5年でOKだった」という話を鵜呑みにして準備すると、提出時に差し戻されることもあります。

修正・防止策

  • 必ず申請先の警察署(古物商担当)に直接確認
  • ホームページ掲載の要領もチェック
  • 特に「記載年数」「手書き/ワープロ」「署名欄」などは事前に把握する

ミスを防ぐ3つのチェックポイント

  1. 空白をつくらない — どの期間も必ず何らかの記載を
  2. 他書類との整合性 — 住所・年月・名称は完全一致を確認
  3. ローカル運用の事前確認 — 地域差を前提に準備する

申請時の「やり直し」は時間ロスにつながる

略歴書のミスは、申請全体の進行に直接影響します。
補正・再提出が入ると、許可までの期間が数週間延びることも珍しくありません。
裏を返せば、略歴書をきちんと整えるだけで審査をスムーズに通過できる可能性が高まります。

地域差と実務上の注意点

全国一律ではない、略歴書の“ローカル運用”

略歴書の記載内容や形式は、法律で細かく統一されているわけではありません
そのため、実務上は申請先の警察署によって対応や指導内容が異なります。

特に「記載年数」と「手書き/ワープロ指定」の2点は地域差が顕著です。
同じ千葉県内でも、市川・船橋・松戸の各署で対応が微妙に違うケースがあります。

✅ 例

  • A署:10年分記載を推奨
  • B署:5年分で受理
  • C署:10年分を推奨しつつ、最終職以前は簡略で可

こうした差は、法令上ではなく警察署ごとの運用方針によるものです。

記載年数の運用差に注意

「10年」はあくまで目安

警察庁の指導要領や実務例では「10年程度」とされていますが、これは必須条件ではなく“目安”です。
実際には以下のようなバリエーションがあります。

  • 「過去5年分」で受理された例
  • 「7年分」など柔軟対応された例
  • 最終職以降を重点的に書けばよいとされた例

つまり、「10年でないとダメ」と思い込む必要はありません。
空白をなくし、連続性を明確にすることが重要です。

対応の違いが出る背景

  • 申請者の属性(法人/個人、業種など)
  • 警察署の運用方針
  • 担当官の裁量(事情説明で柔軟になるケースあり)

このため、「他地域ではこうだった」という情報だけで準備を進めるのはリスクがあります。

「手書き指定」も地域によってまったく違う

手書き義務は存在しないが、実務では差がある

略歴書の「手書き指定」も、法令上の義務ではありません。
全国的にはワープロ入力(パソコン記入)も受理対象ですが、一部の警察署ではローカルルールとして「手書き提出」を求めることがあります。

特に千葉県のように、署ごとの指導内容に差がある自治体では注意が必要です。
「他地域ではパソコンでよかった」という理由は、受理拒否の正当な理由にはなりません。

実務上のパターン

  • 署名欄だけ手書きを求める
  • 全面ワープロ入力でも受理
  • 高齢者・障害者は柔軟対応

📌 ポイント
形式よりも内容の正確性と空白のなさが重視されるため、
指定がある場合は素直に従ったほうがスムーズです。

担当者との事前確認がもっとも重要

地域差に関して共通していえるのは、窓口での事前確認が最も確実ということです。
申請書を提出する段階になって「書き直してください」と言われると、申請が1〜2週間遅れることもあります。

事前確認のチェック項目

  • 記載年数(10年・5年・7年のどれが求められるか)
  • 手書きかワープロ入力か
  • 署名・押印欄の指定
  • 特殊な事情(住所変更が多い、高齢者など)への対応

👉 これらをあらかじめ確認するだけで、申請当日のトラブルはほぼ回避できます。

申請要領・記入例の活用も有効

近年、多くの警察署が自署のホームページに申請要領や記入例を掲載しています。
こうした公式情報は、その署での運用を把握するうえで非常に有効です。

  • 申請要領のPDF
  • 記入例の様式
  • よくある質問(Q&A)

ホームページに記載がなくても、電話で確認すれば教えてもらえるケースが多いため、申請前に一度問い合わせを入れておくのがおすすめです。

地域差は「前提」として対処する

  • 記載年数や記入形式は全国一律ではない
  • 10年はあくまで「目安」であり、柔軟運用も多い
  • 手書き指定はローカルルール。法令上の義務ではない
  • 窓口での事前確認が最も効果的なトラブル回避策

略歴書の“正解”は、法律ではなく申請先の警察署ごとにある
だからこそ、準備段階での確認が何より大切になります。

欠格要件との関係

略歴書は「身元審査」のための資料

略歴書は、古物商許可の申請において単なる経歴の記録ではなく、欠格要件に該当しないかを確認するための資料として扱われます。
審査の目的は「この申請者に古物商の許可を与えてよいか」を見極めることにあります。

そのため、略歴書の内容は申請書、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書などと突き合わせて照合されることが基本です。
経歴の空白や記載の曖昧さは、すべて「リスク」として扱われ、追加確認や補正の対象になります。

欠格要件の法的根拠

古物営業法 第4条

古物商許可の欠格要件は、古物営業法第4条および施行規則第3条に定められています。
主な該当事由は以下のとおりです。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、一定期間を経過していない者
  • 暴力団員、もしくは暴力団と密接な関係を有する者
  • 成年被後見人・被保佐人
  • 住所または居所が不明な者
  • 許可取り消しから5年以内の者 など

これらの要件に該当する場合、許可は下りません
略歴書は、この欠格要件との照合に不可欠な「経歴の証明ツール」として機能しています。

略歴書でチェックされる観点

① 経歴の空白

住所・勤務先の記載に空白があると「この期間に所在が不明」とみなされ、確認が入ります。

② 居所の連続性

転居が多い場合や住所の記載が曖昧な場合、居所不明と判断されるリスクがあります。

③ 虚偽・不一致

略歴書と他の証明書の内容が一致しないと、虚偽申請とみなされることもあります。
故意でなくても審査に時間がかかる可能性が高くなります。

略歴書と他書類との整合性が重要

略歴書は単体で審査されるわけではなく、他の添付書類との整合性によって信頼性が判断されます。

照合対象となる主な書類

  • 住民票(住所・居所)
  • 身分証明書(欠格要件確認)
  • 登記されていないことの証明書(後見・保佐等の確認)
  • 営業所関連書類(所在地との一致)

たとえ記載内容が正しくても、他書類とズレていれば補正対象です。
逆に、略歴書と添付書類の整合性が取れていれば、審査はスムーズに進みます。

欠格要件と「空白なし記載」の関係

略歴書で「過去10年(または5年・7年)」の経歴を空白なく記載することは、
単に形式的な要求ではなく、欠格要件に該当しないことを証明する実務的手段です。

  • 住所や勤務先の連続性 → 居所不明ではないことの証明
  • 職歴・在籍状況の記録 → 社会的信用の裏づけ
  • 他書類との整合 → 虚偽申請の防止

この“空白なし”の略歴書が、審査官にとっても最も確認しやすい資料となります。

実務でよくある補正・差し戻しの例

  • 3か月間の住所空白 → 「その期間の居所を明示してください」と補正
  • 勤務先の略記 → 正式名称への修正指示
  • 他書類との記載ズレ → 再提出

このように、欠格要件に直接該当しなくても、書き方次第で審査が滞るケースは珍しくありません。
「空白がない」「情報が正確」「他書類と一致」──この3点が合格ラインです。

略歴書は「審査の裏付け書類」

  • 略歴書は欠格要件(古物営業法第4条)の審査に使われる重要書類
  • 「過去10年程度」の記載は慣行であり、目的は空白なく身元を証明すること
  • 虚偽・不一致は審査遅延の最大要因
  • 他書類との整合性が取れていれば、審査はスムーズに進む

略歴書は、形式的な書類ではなく、許可の可否に直結する“信用の裏づけ”です。
ここを丁寧に仕上げることで、申請全体のスピードと確実性が大きく変わります。

スムーズな申請のコツ

「略歴書=ただの添付書類」と軽視しない

略歴書は申請書の“おまけ”のように見られがちですが、実は審査の土台となる非常に重要な資料です。
この書類の出来が良ければ、申請全体がスムーズに進み、逆に不備があると全体がストップします。

警察署の審査は「略歴書→欠格要件確認→整合性チェック」という流れで進むため、
最初の段階で略歴書が整っているかどうかが、スピードと安心感を左右する分岐点になります。

コツ① 準備は「申請の1か月前」から着手する

略歴書には過去5年〜10年分の経歴を記載するのが基本です。
しかし実際に書き始めると、「あれ、このときの住所は何丁目だった?」「この転職時期っていつだったっけ?」といった記憶のあいまいさに直面します。

早めの準備で余裕をつくる

  • 過去の転居・職歴をメモに書き出す
  • 住民票や源泉徴収票などをもとに記録を補強
  • 転職・引越しの時期が不明な箇所を早めに確認

これを申請直前にやろうとすると、修正に時間がかかり、申請予定日を逃すことにもなりかねません。
1か月前の着手が、スムーズな申請の最短ルートです。

コツ② 他書類との整合性を“先に”チェックする

略歴書でトラブルが起こる原因の多くは、他の添付書類とのズレです。
住所の番地・法人名・年月の1文字違いでも差し戻し対象になることがあります。

特に注意すべき書類

  • 住民票(住所・移転時期)
  • 身分証明書(欠格要件との照合)
  • 登記されていないことの証明書(後見・保佐の有無)
  • 営業所関連書類(所在地・表記)

略歴書を単体で作るのではなく、添付書類と並べて“整合性を揃える”のが実務的なコツです。

コツ③ 地域差を前提に、申請先警察署で事前確認

「10年分でないとダメ」「手書きでないとダメ」という全国統一ルールは存在しません。
申請先によっては5年分でも受理され、ワープロ書式でOKなケースもあれば、逆に「手書き指定」がある場合もあります。

事前確認のポイント

  • 記載年数(10年/7年/5年)
  • 手書き or ワープロの可否
  • 署名・押印の必要性
  • 特殊事情(高齢者など)の配慮

申請当日に差し戻されると、スケジュールが1〜2週間ずれるのは珍しくありません。
窓口への1本の確認電話が、最も効果的なトラブル回避策です。

コツ④ チェックリストで“漏れ”をなくす

略歴書はシンプルな書類だからこそ、思わぬ「うっかりミス」が起こりやすいものです。
記入漏れ・日付の不一致・空白期間などは、申請前のセルフチェックで防げます。

チェックリスト例

  • 空白期間がないか
  • 住所は丁目・番地まで記載されているか
  • 勤務先・事業名が他書類と一致しているか
  • 日付と署名・押印が記載されているか
  • 記載年数と形式が申請先のルールに沿っているか

コツ⑤ 必要に応じて専門家に任せる

住所変更や転職が多い場合、自力で略歴書を整理するのは意外と手間がかかります。
行政書士に依頼すれば、略歴書の作成・添付書類の整合確認・申請スケジュール調整まで一括でサポートしてもらうことが可能です。

  • 不備による差し戻しのリスクが減る
  • スケジュールの見通しが立てやすい
  • 警察署とのやりとりも代行可能

「自分でやるよりも時間を買う」という視点で検討する価値があります。

略歴書が整えば、申請全体が整う

  • 早めに準備を始めることで、修正リスクを軽減
  • 他書類との整合性を先にチェック
  • 申請先のローカルルールを確認
  • チェックリストで漏れを防止
  • 必要に応じて専門家に任せる

略歴書は“目立たない”書類ですが、実際には申請全体の進行を左右する中核的な書類です。
ここを丁寧に仕上げておくだけで、申請当日のやり直しも、審査での補正も大きく減らすことができます。