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個人でも古物商許可は必要?まず知っておきたい現実
今の時代、「メルカリでちょっと副業をしてみたい」「中古品を売ってお小遣い稼ぎをしたい」と考える人は多いのではないでしょうか。中古家電やブランド品、さらには中古車やバイクまで、リユース市場は広がる一方です。背景には、円安で国内中古品が海外で人気になっていることや、環境意識の高まりによるサステナブルな消費スタイルへのシフトがあります。
でも、ここで多くの人が抱く疑問がひとつ。
「自分みたいな個人でも古物商許可って必要なの?」という点です。
たしかに、一度だけ不用品を売るだけなら、特に問題はありません。たとえば「引っ越しのときに家具を処分する」「昔のゲームソフトをまとめて出品する」といったケースは許可不要です。
しかし、“仕入れて売る” という行為を反復継続する場合は話が変わります。これは警察が定義する「古物営業」にあたり、古物商許可を取らないまま続けると「無許可営業」とされてしまう可能性が高いのです。
実際に、ニュースでは「スマホを転売していた個人が古物営業法違反で書類送検」という事例も取り上げられています。「副業だから大丈夫」「少しだけだから見逃してもらえる」と思っていると、思わぬリスクに直面してしまうのです。
だからこそ、副業レベルであっても「自分は古物商許可を取ったほうがいいのか?」を最初に考えることが、安心してリユースやメルカリ販売を始めるための第一歩になります。
古物商許可を取るべき3つの典型パターン
「古物商許可って、どんな人に必要なの?」──ここが一番イメージしづらいポイントかもしれません。実は、副業レベルの活動でも許可が必要になるケースは意外と多いのです。ここでは代表的な3つのパターンをご紹介します。
中古家電を仕入れて販売する副業
たとえば「リサイクルショップで安く仕入れた家電を、メルカリで販売する」「壊れていない家電をまとめて引き取ってECで売る」──こうしたケースは典型的な古物営業に当たります。
一度きりなら不要でも、“仕入れ”と“販売”を繰り返す時点で、古物商許可は必須です。
中古車やバイクなど高額商品のリユース事業
中古車やバイクの販売は、金額の大きさから「業」と見なされやすい分野です。1台だけだから…と思っても、再販売を目的として仕入れた場合は許可が必要になります。
とくに副業やスモールビジネスであっても、中古車関連はほぼ100%許可が前提と考えてよいでしょう。
円安を追い風にしたECビジネス(越境EC)
最近注目されているのが、国内の中古品を仕入れて海外に販売する越境EC。円安の影響で日本の中古ブランド品や家電は海外市場で人気を集めています。これはサステナブルなビジネスでもあり、環境意識の高まりとマッチしています。
ただし、これも国内で仕入れた中古品を反復して販売する以上、古物商許可が必要になります。
まとめると、
- 「中古家電を仕入れてメルカリで売る」
- 「中古車を扱う」
- 「中古品を海外に販売する」
この3つに心当たりがあれば、個人であっても古物商許可を取得しておくのが安心です。
申請の流れと必要な準備【初心者向けガイド】
「古物商許可が必要なのはわかったけど、実際どうやって取ればいいの?」──ここが気になるところですよね。申請の流れはシンプルですが、事前にポイントを押さえておかないと「書類が足りない」「期間が延びてしまった」というトラブルになりがちです。
どこで申請する?
古物商許可の窓口は、営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課)です。
たとえば自宅を営業所とする場合は、自宅住所を管轄する警察署で申請します。
必要書類と費用の目安
- 個人で申請する場合
・住民票
・身分証明書(本籍地の市区町村役場で取得)
・誓約書
・略歴書
・営業所の使用権限を証明する書類(賃貸契約書や登記事項証明書など) - 法人で申請する場合
上記に加えて、登記事項証明書や定款の写しなどが必要です。 - 費用
申請手数料は 19,000円(全国一律)。これを警察署の窓口で収入証紙として納付します。
審査期間と注意点
審査期間は「40日程度」と案内されていますが、これは土日祝を除いた営業日ベースです。
実際には 2か月前後かかるのが一般的です。
また、営業所の確認や書類の不備によってはさらに日数が延びることもあります。副業や新規事業でスタート時期を決めている場合は、余裕を持って申請するのが鉄則です。
「思ったより複雑そう…」と感じたかもしれませんが、流れ自体は大きく分けて ①警察署で書類をそろえて提出 → ②審査 → ③許可証交付 というシンプルなものです。
次章では、この申請でよくつまずく「失敗例」とその回避方法を紹介します。
第4章:失敗しないためのチェックポイント
せっかく申請しても、「これが足りなかった…」「知らなかった…」という理由で許可が下りないことがあります。ここでは、古物商許可申請で特に注意したいポイントを3つに絞ってご紹介します。
営業所の要件を満たしているか?
自宅を営業所にするケースはよくありますが、ここで問題になりやすいのが 使用権限と間取り です。
- 賃貸マンションの場合、契約で「営業利用禁止」とされていると不可になることがあります。
- 自宅の一部を営業所にする場合でも、独立したスペースが必要とされることがあります。
「自分の家だから大丈夫」と思い込むのは危険。申請前に必ず確認しておきましょう。
欠格事由に当たらないか?
法律上、一定の条件に当てはまると古物商許可は取れません。たとえば…
- 過去に禁錮以上の刑を受けて5年が経過していない
- 破産手続き中で免責を得ていない
- 成年被後見人や被保佐人である
こうした「欠格事由」に該当すると、どんなに準備を整えても許可は下りません。
「副業だから軽く考える」は危険
「本業じゃないし、ちょっとだけなら大丈夫でしょ」と考える人も多いですが、警察は “反復継続しているかどうか” で判断します。
仕入れて売る行為を繰り返していれば、たとえ月に数回の取引でも「業」と見なされます。
これらのチェックポイントを押さえておくだけで、申請がスムーズになるのはもちろん、後から「知らなかった」でトラブルになるリスクをぐっと減らせます。
次の章では、古物商許可を取ることが単なる“法律上の義務”にとどまらず、サステナブルな副業やリユースビジネスを広げる武器になることをお伝えします。
リユースはサステナブルな選択肢【次の一歩へ】
中古品を売ることは、単なるお小遣い稼ぎや副業の手段にとどまりません。実はそれ自体が、社会的に価値のある行動でもあります。
環境意識の高まりとリユース市場の拡大
大量生産・大量消費からの脱却は、今や世界的なテーマです。
「ものを大切に使い続ける」「必要とする人に循環させる」というリユースは、サステナブルな社会づくりに直結しています。日本でも中古家電や中古車、ブランド品リユース市場は年々拡大しており、副業から本格的な事業へステップアップする人も増えています。
古物商許可があることで広がる信頼とビジネスチャンス
古物商許可を持っていると、取引相手や顧客から「きちんと法令遵守している人だ」という安心感を与えられます。
- メルカリやヤフオクでも「許可証あり」と記載できる
- 中古品の仕入れ先からの信用が得やすくなる
- 将来的にECサイトや店舗を広げるときにスムーズ
つまり、許可はリスク回避のための義務であると同時に、信頼を得てビジネスを拡大するための武器にもなるのです。
まとめ:安心して始めるために、まずは一歩踏み出そう
「個人でも古物商許可は取れるのか?」──答えはもちろん YES です。
副業として始める人、小さなリユース事業に挑戦する人、環境に配慮したサステナブルビジネスを目指す人、どんな方にも開かれた制度です。
大切なのは、必要な準備を整えて安心してスタートすること。そうすれば、ただの副業ではなく「社会にもプラスになる取り組み」として胸を張って活動できます。
もし「やっぱり手続きが難しそう」「自分だけでできるか不安」という場合は、専門家に相談するのも選択肢のひとつです。準備を万全にして、あなたのリユースビジネスを安心・安全に始めましょう。