古物商許可はネット販売にも必要ですか?

古物商許可はネット販売にも必要ですか?

目次

ネット販売でも「古物商許可」が必要になるケースがある

メルカリやヤフオクも対象になることがある

「自宅の不用品をメルカリで売るだけだから、許可なんていらないでしょ?」
このように考える方はとても多いです。確かに、家にある不要品を単発的に出品するだけであれば、古物商許可は必要ありません。しかし、ネット販売の世界では、この“ちょっとした出品”がきっかけで事業的な販売に発展していくケースが少なくありません。

特にメルカリやヤフオク、ラクマなどのフリマアプリでは、商品の回転が速く、つい「売れた分を仕入れて再販する」という流れになりがちです。ここが大きな分岐点です。

許可が必要になるのは「仕入れて販売」するケース

古物商許可の必要性を判断するうえで、もっとも重要なキーワードは「仕入れ」と「再販」です。
たとえば、中古の家電やブランド品を安く仕入れ、利益を上乗せして販売するような場合は、たとえネット上だけで取引していても「古物営業」に該当します。

また、出品数が少なくても「継続的な営利目的」と判断されれば対象になります。いわゆる“副業”感覚であっても、法律上は立派な営業行為になる可能性があるということです。

なぜネット販売でも対象になるのか

古物営業法では、対面販売とネット販売を区別していません。
「営業所」がリアル店舗でなくても、ネット上で取引を繰り返していれば、それは営業としてみなされます。つまり、「ネットだから免除される」という特別なルールは存在しないのです。

「古物」の定義を押さえておこう

そもそも「古物」とは何を指すのでしょうか。
古物営業法では、「一度使用された物品」「使用されずに保管されていた物品」「これらを一部加工した物品」などが該当します。中古車や中古家電、ブランド品、工具、ゲーム機器などは典型的な例です。

とくに中古車・中古家電は、個人であっても許可の対象になる可能性が高い分野です。市川市や船橋市、松戸市などでも、フリマアプリをきっかけに中古ビジネスを始める方が増えています。

気をつけたい「自宅の不用品」との違い

自宅にある不要品を処分する場合は、許可は不要です。
しかし「売れたから、また仕入れて売ろう」となった瞬間、法律上は営業扱いになる可能性があります。ここを知らずに始めてしまい、あとから慌てて申請するケースも少なくありません。

まずは「自分の販売スタイル」を見極める

ネット販売では、最初は趣味やお小遣い稼ぎのつもりでも、いつの間にか本格的なビジネスに発展することがあります。
「許可が必要になるのは、いつからか?」を明確にしておくことで、無用なトラブルを防ぐことができます。

👉 ポイントは、「不用品販売」なのか「仕入れ販売」なのか。
この線引きをきちんと理解することが、ネット販売を安心して始める第一歩です。

許可が必要になる・ならないの線引き

「不用品販売」と「仕入れ販売」のちがいを押さえる

ネット販売で古物商許可が必要になるかどうかは、「何を」「どのように」売るかによって大きく変わります。
まず基本となるのが、「不用品を売るだけなのか」「仕入れて販売するのか」という点です。

たとえば、自宅にある不要な洋服や家電、ゲーム機などを一度だけ出品するだけであれば、許可は不要です。これは営利目的ではなく「処分」の範囲とみなされるためです。
しかし、同じ商品を複数回出品したり、安く仕入れた中古品を販売して利益を得ようとすると、これはもう営業と判断される可能性が高くなります。

転売ビジネスは「少額でも」対象になることがある

「売上が少ないから大丈夫」「副業だから関係ない」と考える方は少なくありません。
しかし、古物営業法では「営利目的かどうか」と「反復継続しているかどうか」が重視され、売上金額の大小は判断基準になりません。
つまり、たとえ数万円の小さな副業でも、反復的に仕入れ販売をしていれば許可が必要になるということです。

中古車・中古家電の取り扱いは特に注意

古物の中でも、とくに注意が必要なのが「中古車」と「中古家電」です。
これらの品目は転売トラブルが多く、行政や警察も厳しくチェックしています。
個人であっても、これらを仕入れて販売する場合は、ほぼ間違いなく古物商許可の対象と考えた方がよいでしょう。

市川・船橋・松戸などの地域でも、最近は中古車や中古家電のネット販売で開業する人が増えています。特に中古車は登録・名義変更の手続きが絡むため、無許可での販売は非常にリスクが高い分野です。

一度でも仕入れた時点で対象になるケースも

中古車の場合、「たまたま1台仕入れて売っただけ」というケースでも、営業行為とみなされる可能性があります。
特に、販売利益を得る目的が明確な場合は、営利性があると判断されやすくなります。

継続性と営利性がポイントになる

古物商許可が必要かどうかの大きな判断基準は、

  • 営利性(利益を得る目的かどうか)
  • 反復継続性(くり返し行っているかどうか)
    の2点です。

これは、個人・法人を問わず共通の基準です。たとえ本業ではなく副業であっても、「継続して利益を得る目的」があれば、法律上は営業とみなされます。

「バレなければ大丈夫」は非常に危険

「ネット販売だからバレないだろう」と考えるのは危険です。
実際には、取引履歴や決済情報などから営業実態は容易に把握できるため、警察による摘発事例も少なくありません。
特に中古車やブランド品を扱う場合は、無許可営業が見つかれば罰則の対象になる可能性があります。

判断に迷ったら早めの申請を

「これは許可が必要かな?」と迷うようなケースでは、申請しておくほうが安心です。
申請手続きは決して難しくなく、営業開始前にきちんと許可を取っておくことでリスクを回避できます。

👉 ポイントは、「売上の大きさ」ではなく「営利性と継続性」。
「たまたま売った」ではなく「仕入れて売る」なら、許可の対象になる可能性が高いと覚えておきましょう。

ネット販売での許可取得の流れ

申請先は「営業所の所在地」の警察署

古物商許可の申請は、ネット販売だからといって特別な窓口があるわけではありません。
申請先は、事業の「営業所(拠点)」を置く地域を管轄する警察署の生活安全課です。

たとえば、市川市で事業を始めるなら市川警察署、船橋なら船橋警察署、松戸なら松戸警察署といった具合です。
ネット販売といっても、自宅を営業所にするケースが多いため、自宅の住所地を管轄する警察署に申請するのが基本です。

営業所とは「事業の実態」がある場所

ネット販売では「店舗がないから営業所はない」と思いがちですが、法律上は自宅も営業所として扱えます。
パソコンで商品管理を行い、ネット上で販売しているなら、その自宅が「営業所」となります。

必要書類と手数料の目安

申請に必要な書類はそれほど多くありませんが、いくつか注意点があります。

主な必要書類

  • 古物商許可申請書
  • 略歴書(過去10年分の職歴等)
  • 住民票(本籍地記載)
  • 身分証明書(本籍地の市区町村で取得)
  • 賃貸契約書(営業所が賃貸物件の場合)
  • 法人の場合は登記事項証明書 など

申請手数料は全国一律で 19,000円
この費用は警察署の窓口で納付します。

略歴書と身分証明書の取得に時間がかかることも

略歴書は警察署で書式をもらって記入します。
身分証明書は本籍地の役所でしか取れないため、遠方の場合は郵送請求が必要になるケースもあります。申請スケジュールは余裕をもって組むのがポイントです。

申請から許可までのスケジュール

申請が受理されてから許可が下りるまでの「標準処理期間」は、法令や警察庁通達上、約40日間(土日祝を除く営業日で約6週間)とされています。

実際にも、提出後すぐに審査が始まるわけではなく、繁忙期や書類不備、実地確認の有無によっては1.5か月~2か月程度かかることもあります。
申請の混雑状況や行政休日が絡むと、さらに時間がかかるケースもあるため、十分余裕をもったスケジュールで計画することが重要です。

この期間には、警察が営業所の実態確認を行うこともあります。自宅営業の場合でも、実際に販売管理が行える環境かどうかがチェックされます。

開業前に余裕を持った申請を

「商品が仕入れられたら販売を始めよう」と考えている方は注意が必要です。
許可が下りる前に販売を始めてしまうと、無許可営業になってしまいます。
ネット販売を始めたい時期から逆算して、少なくとも2か月半〜3か月前には申請を行っておくのが安全です。

古物商許可の審査期間は、各都道府県公安委員会の標準処理期間として 約40営業日(およそ2か月) と定められており、書類の不備や混雑状況によってはさらに時間がかかることもあります。
開業直前に慌てないよう、余裕をもって早めに申請を済ませることが推奨されています。

手続きは思っているほど難しくない

古物商許可と聞くと、ハードルが高そうに感じるかもしれませんが、実際の申請手続きは比較的シンプルです。
必要書類をそろえ、管轄の警察署に提出すれば、あとは審査を待つだけ。

👉 重要なのは「営業所の所在地を明確にすること」と「余裕を持ったスケジュール」です。
ネット販売であっても、きちんと許可を取ってスタートすれば安心してビジネスを育てていけます。

💬 行政書士に依頼すれば、書類作成や申請手続きのサポートも可能です。自分でやるのが不安な場合は、専門家に相談するのもひとつの方法です。

ネット販売特有の注意点とリスク

匿名配送・委託販売でも対象になる場合がある

最近のネット販売では、メルカリの匿名配送や、他社プラットフォームへの委託販売といった多様な販売形態が登場しています。
「自分の名前を出していないから関係ない」「委託販売だから自分は販売していない」と思っている方も多いのですが、ここが非常に注意が必要なポイントです。

たとえ匿名であっても、実際に 古物を仕入れ、反復継続的に販売していれば 古物商許可の対象になります。
また、委託販売も「販売行為に関与している」とみなされれば、許可を求められるケースがあります。
つまり、「匿名だから」「委託だから」といった理由で免除されるわけではありません。

名義よりも「実態」が重視される

古物営業法で判断されるのは「実態」です。
誰の名義で出品しているかよりも、「誰が仕入れ、販売し、利益を得ているのか」が重視されます。
たとえ知人のアカウントを使っていても、自分が実質的に取引をしていれば、許可が必要になることがあります。

許可なしでの販売は罰則の対象

古物商許可を取らずに販売を行った場合、罰則が科される可能性があります。
古物営業法では、無許可営業は 「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」 という重い処罰の対象です。

副業感覚で始めたつもりが、知らないうちに法律違反になっていた…というのは珍しくありません。
実際、メルカリやヤフオクなどのフリマアプリでも、無許可で販売を続けて摘発された事例が報道されることがあります。

特に中古車・ブランド品はチェックが厳しい

中古車・ブランド品は、盗品の流通防止の観点から特に厳しく取り締まりが行われています。
一度でも転売目的で販売すれば、すぐに営業行為とみなされる可能性があります。
「小規模だから大丈夫」という油断は禁物です。

トラブル防止には記録管理が重要

古物商として営業する場合、法律で「取引記録の保存」が義務づけられています。
これはネット販売も例外ではありません。

記録に残すべき主な内容

  • 取引年月日
  • 取引相手の氏名・住所・職業
  • 商品の種類・数量・特徴
  • 取引金額 など

これらの記録を帳簿またはデータで 3年間 保管する必要があります。
特に中古車や高額商品を扱う場合は、万が一盗品だった場合に取引履歴をたどれるようにするための重要な仕組みです。

ネット販売だからこそ記録があいまいになりやすい

匿名配送やオンライン決済を利用していると、対面販売よりも記録が残りにくくなります。
「記録がなくても大丈夫」という誤解から、後になってトラブルになるケースもあります。
領収書や決済データはきちんと整理・保管することが大切です。

ネット販売でも「きちんと許可・記録」が基本

ネット販売だからといって法律が緩くなることはありません。
むしろ匿名性が高い分、実態の管理が曖昧になりやすく、結果としてリスクが大きくなる場合があります。

ポイントは以下の3点です。

  • 匿名でも委託でも実態があれば許可対象になる
  • 許可なし営業には重い罰則がある
  • 記録管理は自己防衛にもなる

これらを押さえておくことで、安心してネット販売を続けることができます。

ネット販売を始める前に知っておきたい3つのポイント

①「不用品販売」と「仕入れ販売」の違いを理解する

ネット販売を始めるとき、最初のつまずきポイントになるのが「自分が今やろうとしていることが、法律上の“営業”にあたるかどうか」です。
たとえば、自宅に眠っている服や家電を1回だけ売るだけなら、古物商許可はいりません。

しかし、安く仕入れた中古品を再販して利益を得る、あるいは複数回販売するとなると、法律上は営業とみなされる可能性があります。
これは販売額の大小に関係なく、副業でも同じです。

あとから慌てて申請する人が多い

「ちょっと売るだけだから…」と軽く考えて始めた結果、後になって「許可が必要だった」と気づいて慌てて申請するケースもよくあります。
事前に違いをきちんと理解し、早めに許可を取ることで、こうしたトラブルは防げます。

② 事前申請は余裕をもって

古物商許可の申請には、書類収集や審査に時間がかかります。
申請から許可までには2週間〜1か月ほどかかるのが一般的です。
とくに略歴書や身分証明書など、取得に日数を要する書類があるため、事業開始の直前に申請するのは避けたいところです。

ネット販売でも「事業開始前の許可」が必要

「ネット販売なら、販売しながら申請すればいいのでは?」と思う方もいますが、これは法律上NGです。
許可が下りる前に販売を始めてしまうと、無許可営業になってしまいます。

許可は「始める前」に取得しておくのが鉄則です。
市川・船橋・松戸といった地域でも、自宅を拠点に副業を始める人が増えていますが、みなさん申請のタイミングには気をつけています。

③ 地域の警察署で相談を活用する

古物商許可の申請は、法律用語が多く、最初は難しく感じるかもしれません。
でも実は、申請先となる警察署(生活安全課)に相談すれば、手続きの流れや必要書類をていねいに教えてくれるケースが多いです。

とくに営業所をどこに設定すればよいか、申請書の書き方に迷う方が多いので、事前相談を活用するだけでスムーズに進みます。

わからないことをそのままにしない

「あとで調べよう」と放置してしまうと、開業のタイミングが遅れてしまうこともあります。
困ったときは早めに警察署に問い合わせることで、必要な準備を効率よく進められます。

早めの準備で安心してスタートしよう

ネット販売は、低コストで始められるビジネスとして注目されています。
しかし、許可の有無を見誤ると、知らず知らずのうちに法律違反となってしまうおそれもあります。

👉 ポイントは次の3つです

  • 不用品販売と仕入れ販売のちがいを理解する
  • 事前申請は余裕をもって行う
  • 地域の警察署で相談する

この3点を押さえるだけで、ネット販売のスタートがぐっと安心なものになります。

💬 行政書士は、書類の作成や申請の代行も可能です。「一人でやるのは不安」という方は、こうした専門家のサポートを活用するのも有効です。