副業でスマホせどりやる場合って、古物商とらなきゃダメですか?

副業でスマホせどりやる場合って、古物商とらなきゃダメですか?

2025年11月11日

メルカリ副業ブーム、その裏で「うっかり違法」になるケースも?

最近、「スマホ1台でお小遣い稼ぎ!」という言葉をよく耳にします。
中でも、メルカリを使った中古スマホや家電の転売、いわゆる「スマホせどり」に挑戦する人が増えています。リユース文化が広がり、環境意識の高まりや円安による中古輸出の好調も後押ししています。

ところが――この「ちょっとした副業」、古物営業法の観点から見ると注意が必要です。
「自分の持ち物を売るだけだから大丈夫」と思っていたら、実は無許可営業にあたる可能性があるのです。

たとえば、

  • フリマアプリで中古スマホを安く仕入れて転売
  • 中古家電をまとめて仕入れ、修理して再販
  • 海外向けに中古スマホを輸出販売

こうした行為は、すべて「営利目的の反復継続的取引」とみなされることがあります。
この場合、警察署の許可を受けて古物商許可証を取得しなければなりません。

千葉県内でも、市川・船橋・松戸といった都市部では、副業でもしっかりと許可を取ってリユース事業を行う人が増えています。
「副業だから関係ない」と思っていた方が、後から相談に来られることも少なくありません。

また、最近はメルカリshopsを使って販売を始める人も多いですが、事業として登録する場合には古物商許可番号の表示が必須です。

メルカリの審査では「古物商許可を持っているかどうか」が確認されるため、これがないと出店できないこともあります。

「ちょっと副業でやってみよう」――その一歩が、思わぬトラブルの入り口になることも。
次章では、「古物商許可とはそもそも何なのか?」「どんなときに必要になるのか?」を、わかりやすく整理していきます。

そもそも古物商許可って何?リユースとの関係を整理しよう

「古物商許可が必要って聞いたけど、そもそも古物ってどこまで含まれるの?」
この質問、本当によくあります。

古物=中古だけじゃない?

古物営業法でいう「古物」とは、一度でも人の手に渡った物のこと。
つまり、誰かが所有したことがある商品は、たとえ未使用でも古物になります。

たとえば、中古スマホはもちろん、開封済みのイヤホン、展示品の家電、さらにはプレゼントで受け取った未使用の腕時計なども「古物」とみなされることがあります。
「未使用だから新品扱い」とは限らないのです。

許可が必要なのは販売目的で仕入れるとき

自分の家の不用品を売るだけなら、古物商許可は不要です。
しかし、仕入れて売る行為を繰り返すと、これは古物営業に該当します。

たとえば、

  • フリマアプリで中古スマホを仕入れて再販売する
  • リサイクルショップやオークションサイトでまとめ買いして転売する
  • 故障した家電を修理して販売する

こうしたケースはすべて、営利目的の反復継続的な取引とみなされる可能性が高いです。
「一度だけだから平気」と思っても、実際の運用では判断が厳しいこともあります。

古物商許可の基本ルール

古物商許可は、営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)に申請します。
個人・法人どちらでも取得できますが、申請書類は少し細かく、身分証明書や略歴書、住民票なども必要です。
審査には約40日(土日祝を含めると約2か月程度)かかり、手数料は19,000円

許可が下りると、「千葉県公安委員会 第〇〇号」という番号が発行され、名義で営業が可能になります。
この番号は、メルカリshopsなどの事業者情報にも必ず表示しなければなりません。

リユースビジネスと古物商許可の関係

中古品の売買は「リユース」や「サステナブルな取り組み」として注目されています。
しかし、どんなに環境意識が高くても、法律のルールに沿って行うことが大前提です。

古物商許可を取っておくと、堂々と取引できるだけでなく、取引相手やプラットフォームからの信用も高まります。
市川・船橋・松戸などの地域でも、若い世代を中心に「副業からリユース事業へ」という動きが着実に広がっています。

次章では、実際に「どんな場合に許可が必要で、どんな場合はいらないのか?」を、身近な具体例で整理していきましょう。

メルカリやECで「やっていいこと・ダメなこと」を整理しよう

「どこからが古物商の範囲になるのか、いまいちピンとこない…」
そんな声を本当によく聞きます。ここでは、メルカリやECでの販売を例に、許可が必要な場合・不要な場合を整理してみましょう。

✅ 許可が不要なケース(個人の不用品処分)

まず、自分や家族の持ち物を売るだけなら、古物商許可は不要です。
たとえばこんな場合です。

  • 引っ越しに伴い、不要になった家電や家具を売る
  • 以前使っていたスマホやゲーム機をメルカリで処分する
  • 家族や友人からもらった贈答品を売る

こうした行為は「生活の一部としての売却」と見なされるため、営利目的ではなく古物営業に当たりません。
つまり、あくまで自分の持ち物を整理する範囲であれば問題ないのです。

⚠️ 許可が必要なケース(仕入れて売る・繰り返す)

一方で、次のような場合は古物商許可が必要になります。

  • フリマアプリやオークションで中古スマホを仕入れ、再販売して利益を得る
  • リサイクルショップやネットで中古家電を購入し、修理して販売する
  • 人気商品をまとめ買いし、値上がり後に転売する
  • 輸出向けに中古スマホ・家電を継続的に販売する

これらはすべて、営利目的の反復継続的な取引に該当する可能性が高く、無許可で行うと古物営業法違反になります。
警察の取り締まりも近年は強化されており、「個人だから」「副業だから」といった言い訳は通用しません。

🏪 メルカリshopsを使う場合は要注意

最近人気の「メルカリshops」は、個人でもネットショップを開設できる便利な仕組みです。
しかし、メルカリshopsは事業としての販売とみなされるため、古物商許可番号の表示が必須です。

運営者情報欄に「千葉県公安委員会 第〇〇号」と明記する必要があり、記載がない場合は審査に通らなかったり、出品停止になることもあります。
つまり、「メルカリshopsで中古品を売る=許可必須」と考えておくと安心です。

🌍 中古輸出ビジネスにも要許可

最近は円安の影響で、中古スマホや中古家電を海外へ販売する人も増えています。
国内で仕入れて海外へ出す場合も、取引の起点が日本である以上、古物営業法の対象になります。

「海外販売だから関係ない」と思いがちですが、仕入れの段階で許可が必要です。
国境を越えるからといって例外にはなりません。

💡 判断に迷ったら仕入れ目的かどうかで考える

自分の物を売る → 許可不要
売るために仕入れる → 許可が必要

このシンプルな線引きが基本です。
もし「ちょっと試しに仕入れて売ってみようかな」と考えているなら、その時点で古物商許可の取得を検討しましょう。
副業でも、本業でも、安心して続けられるかどうかの分かれ道になります。

副業でも取れる!古物商許可の取り方と注意点

「副業なのに、そんなに大変なのかな?」
いえ、実は古物商許可は個人でも十分に取れる制度です。
書類さえ整えば、難しい手続きではありません。ここでは、流れと注意点を順を追って説明します。

📝 1. 申請の流れ

古物商許可の申請は、営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)で行います。
個人でも法人でも申請できますが、まずは次のような手順です。

  1. 必要書類を準備する
    個人の場合、住民票・身分証明書・略歴書・誓約書など。
     (身分証明書は本籍地の市区町村で発行。※運転免許証ではありません)
  2. 申請書を作成して提出
    営業所の住所・氏名・取り扱う古物の種類(13区分から選択)を記載します。
    申請時に県収入証紙19,000円を貼付します。
    ※千葉県の場合、事前の電話予約が必要です
  3. 警察署での審査
    通常は40日(土日祝を含めると約2か月程度)ほど。
    欠格事由(過去の犯罪歴や破産など)がなければ問題ありません。
  4. 許可証交付 → 営業開始
    「千葉県公安委員会 第○○号」という番号が付与され、これを標識(プレート)に記載して掲示します。

🏠 2. 副業ならではの注意点

副業で古物商を取る場合、いくつか気を付けたいポイントがあります。

  • 勤務先の就業規則に「副業禁止」がないか確認する
    公務員や一部の企業では兼業が制限されています。
  • 自宅を営業所にする場合、賃貸契約の条件を確認
    物件によっては「事業利用不可」となっていることも。管理会社や大家さんへの確認を忘れずに。
  • 営業所=自宅の場合でも問題なし
    商品を保管しておくスペースと、帳簿を管理できる環境があればOKです。
    ただし、明らかに「転送専門」や「倉庫なし」の場合は認められないこともあります。
  • 屋号で活動する場合は統一感を
    申請時の名前とメルカリshops・SNSなどの表記を合わせておくと、トラブル防止になります。

📒 3. 取得後にやること

許可証をもらったら終わりではありません。営業開始後には、次の3つを押さえましょう。

  • 標識を掲示する
    営業所やネットショップ運営者情報欄に「公安委員会名+許可番号」を明記します。
    (例)千葉県公安委員会 第1234567890号
  • 帳簿をつける
    中古品を買い取ったり販売したときは、「いつ・誰から・何を・いくらで」取引したかを記録します。
    これは盗品の流通防止のために義務づけられています。
  • メルカリshopsの登録を忘れずに
    事業として出店する場合、古物商番号を運営者情報に記載する必要があります。
    許可が下りていない状態では審査が通りません。

💬 4. ちょっとしたコツ

古物商許可を取るときに「業種区分をどれにするか」で迷う方が多いですが、
中古スマホ・家電の転売であれば、「機械工具商」または「道具商」を選べばほぼカバーできます。
複数選択もできるため、将来扱いたいジャンルを含めておくのもおすすめです。

また、せっかく許可を取るなら、Googleビジネスプロフィールに屋号+住所を登録しておくと、
「市川 古物商」「船橋 リユースショップ」といった検索に強くなります。
小さな副業でも、信頼を可視化することが大切です。

🌿 まとめ

副業でも、古物商許可を取ることは十分可能です。
書類をそろえ、丁寧に申請すれば、個人でもきちんと認められます。
「ちょっとした副業」から「長く続けられるリユース事業」へと育てていく第一歩として、
許可取得は避けて通れないステップと言えるでしょう。

許可を取る=信頼の証。安心して「副業リユース」を始めよう

中古スマホや家電を扱う「スマホせどり」や「リユース販売」は、今や立派なビジネスモデルのひとつです。
円安で海外需要が高まるなか、国内でも「もったいない」を減らすサステナブルな動きが広がっています。

そんな中で古物商許可を取得することは、単なる義務ではなく、信頼を得るための資格でもあります。

🌱 許可を取ることで得られる3つの安心

  1. 法律的な安心
    無許可営業は古物営業法違反となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
    許可を取っておけば、そのリスクを根本からなくすことができます。
  2. 取引先・顧客からの信頼
    メルカリshopsやヤフオクなどでも、「古物商番号の記載がある」だけで購入者の安心感が違います。
    取引トラブルを避ける意味でも、きちんと許可を取っておく方が長期的に得策です。
  3. 事業としての広がり
    許可を持っていれば、中古スマホの買い取りや修理再販、さらには中古車やブランド品の取扱いなど、将来的なビジネス展開にもつなげられます。副業から大きな収入源へ育つ可能性も十分あります。

🏘 地域でも広がる「まじめな副業リユース」

千葉県内では、市川・船橋・松戸などの地域で、
会社員や主婦の方が副業として古物商許可を取得するケースが着実に増えています。

「副業だけど、きちんと許可を取って安心してやりたい」
そんな声が多く、実際に警察署の相談窓口でも、個人申請者の割合は年々増加傾向にあります。

地域で信頼される小さなリユース事業者が増えることは、環境面でも地域経済でもプラスです。
まじめに取り組む人ほど、確実に評価される時代になっています。

💡 まずは一歩踏み出すことから

古物商許可の申請は、最初こそ書類が多く感じますが、
一度取ってしまえば更新も不要で、長く使える資格です。

「まずは1件だけ販売してみたい」
「中古スマホの修理販売を副業で始めたい」

そんな段階からでも、きちんと許可を取っておけば、堂々と胸を張ってビジネスを進められます。
許可を得ることで、自分の取り組みが“副業”から“信頼される事業”へと変わる瞬間を体験できるはずです。

✍️ 最後に(行政書士としての一言)

古物商許可は、警察署への申請さえきちんと行えば、個人でも十分に取得可能です。
ただ、書類作成や営業所要件の確認などで不安があれば、行政書士にサポートを依頼するのも一つの方法です。

小さな一歩が、大きな信頼につながる。
安心して「副業リユース」を始めるために、まずは古物商許可の取得からスタートしてみてください。