ネットショップでも「所在地の要件」がネックになる?
「メルカリやヤフオクでちょっとした副業を始めたい」「中古家電や古着をネットで売りたい」と思ったとき、多くの方が最初につまずくのが 古物商許可の所在地要件 です。許可を取らないと、営利目的で中古品を売買することはできません。でも、「自宅でやるなら大丈夫でしょ?」と軽く考えて申請すると、思わぬところでストップがかかるケースが少なくありません。
例えば、市川や船橋、松戸で相談を受けると「自宅マンションの一室で申請したい」という方が多いのですが、実はマンションの管理規約で「営業禁止」とされている場合、古物商許可が下りないことがあります。また、レンタルオフィスやバーチャルオフィスの住所をそのまま使おうとしても、これも認められないのが原則です。なぜなら、古物商許可では「実際に事業を運営できる拠点」が求められているからです。
さらに、最近は円安の影響もあって、海外へ中古品を販売するネットショップやECビジネスに挑戦する人も増えています。サステナブルやリユースの観点からも注目度が高いのですが、その第一歩となる所在地の条件をクリアしないと、せっかくの事業計画が前に進みません。
所在地の要件は「単なる住所の登録」でなく、「実際に古物を取り扱える拠点」であることが重要。中古車を扱う事業者なら車両を置けるスペースが必要になりますし、中古家電を扱う場合には、在庫を管理できる場所が想定されます。もちろん、すべてが大規模な倉庫でなくても大丈夫ですが、警察署は「ここで商売ができるのか?」という観点で確認します。
つまり、古物商許可を取るための最初のハードルは「どこで営業するのか」を明確にして、その場所がルール上問題ないかをきちんと押さえること。ここを見落とすと、いくら書類を整えても受理されず、申請が差し戻されてしまいます。
最初のステップだからこそ、軽く見られがちですが、所在地要件は古物商許可において最も重要なポイントの一つ。これを理解して準備しておくことで、スムーズにメルカリ副業や小規模リユースビジネスを始めることができるのです。
古物商許可における所在地の基本ルール
古物商許可を取るうえで、最も見落としがちなポイントが「営業所=所在地」の考え方です。申請書には必ず「営業所」を記載する必要があり、そこが警察署の審査対象となります。営業所というと立派な店舗を想像するかもしれませんが、必ずしもそうではありません。ネットショップやメルカリ副業でも、自宅の一室を営業所として申請できるケースがあります。ただし、いくつかの条件をクリアしている必要があります。
営業所とは「実態のある拠点」
古物商許可でいう営業所とは、単に住所を書くだけの場所ではありません。郵便物や電話を受けられる環境が整っていて、警察署が「ここで事業を行える」と判断できることが求められます。逆にいうと、バーチャルオフィスや住所貸しサービスは不可です。なぜなら「実態のある拠点」と認められないからです。
自宅利用と賃貸物件利用の違い
自宅を営業所にする場合、マンションやアパートで「住居専用」と規約に明記されていると、営業利用が禁止されている可能性があります。これに違反すると許可は下りません。一方、賃貸物件を借りて営業所とする場合には、賃貸借契約書に「営業利用可能」と記載されているかどうかが重要な判断材料になります。市川や船橋のように住宅地が中心のエリアでは、自宅兼事務所型の申請が多いため、この点で差し戻しになるケースが意外と多いのです。
仮想オフィスやシェアスペースはなぜNGか
「コストを抑えるためにシェアオフィスを使いたい」と考える方も多いのですが、古物商許可では原則として認められません。なぜなら、警察署の立場からすると「誰がいつ使っているのかわからない場所」では管理責任が曖昧になってしまうからです。中古車や中古家電といった商品を扱う場合には、特に「管理責任を果たせる拠点かどうか」が審査でチェックされます。
商品ジャンルごとの違い
所在地要件は、扱う商品ジャンルによっても注意点が変わります。たとえば中古車販売なら車両を置ける駐車場が必要ですし、中古家電やブランド品なら在庫を保管できるスペースが求められます。もちろん、メルカリ副業のように少量の仕入れ・販売なら「在庫を置ける棚やスペース」で十分とされることもありますが、あくまで「事業を営む実態があるかどうか」が大前提です。
所在地のルールを知らずに申請すると、「思ったより厳しい」と感じる人も多いでしょう。しかし、ここを押さえておけば、スムーズに許可取得へと進めます。次章では、実際にありがちな誤解や失敗事例を取り上げて、さらに具体的に解説していきます。
よくある誤解と失敗事例
所在地の要件は、一見すると「住所を記載するだけ」と思われがちですが、実際にはこの部分でつまずいてしまう方が少なくありません。ここでは、よくある誤解や失敗例を紹介します。「あ、自分も当てはまるかも」と感じたら、早めに確認しておくのがおすすめです。
マンション規約で営業禁止
最も多いのが、自宅マンションを営業所にしたいというケースです。書類を整えて提出しても、マンションの管理規約に「住居専用」「営業行為禁止」と定められている場合はアウト。警察署は必ず契約書や規約を確認するため、ここで差し戻しになってしまいます。実際、市川や船橋の副業相談でも「規約を見ていなかった」という方が少なくありません。
賃貸契約の「転貸禁止」に引っかかる
次に多いのが賃貸物件を営業所にしようとするケース。ここで問題になるのが「転貸禁止」や「用途制限」です。例えば、ある中古家電ショップを開業しようとした方が、居住用物件を借りて申請したところ、契約書に「営業利用不可」と明記されていて不許可になったという事例があります。「契約書を細かく読んでいなかった」というのが原因で、手続きや時間がすべて無駄になってしまいました。
住所の表記揺れや登記簿との不一致
意外に多いのが「住所の表記ミス」。建物名や部屋番号が契約書と住民票で違っていたり、登記簿謄本と申請書で住所が一致していなかったりすると、これも差し戻しになります。たとえば松戸市で申請したケースでは、アパート名のハイフン表記が異なっていただけで再提出になったこともあります。小さなことに見えますが、警察署は形式面に非常に厳格です。
仮想オフィスを申請に使ってしまう
「経費を抑えたい」と考えて、バーチャルオフィスの住所で申請してしまう方もいます。ですが、これはほぼ確実に不許可。なぜなら「実際に営業実態のある拠点」として認められないからです。ネットショップ中心だから住所だけでいいと思いがちですが、古物商許可はあくまで「中古品を扱う責任ある事業者」としての実態を求めています。
所在地の要件をクリアする3つのチェックポイント
ここまでで、古物商許可における所在地の重要性と、よくある失敗事例を見てきました。では実際にどうすれば失敗を避けられるのか。ここからは、申請をスムーズに進めるために最低限押さえておきたい「3つのチェックポイント」を紹介します。
1. 契約書に営業利用が認められているか確認
まず最初に確認すべきは、賃貸借契約書 です。そこに「住居専用」と書かれていないか、あるいは「営業禁止」となっていないかをチェックしましょう。もし営業利用について曖昧な記載がある場合は、大家さんや不動産管理会社に問い合わせて「古物商許可の申請に使えるか」を確認しておくことが重要です。後から「禁止だからダメ」と言われると、せっかく整えた書類がすべてやり直しになってしまいます。市川や船橋の相談でも、この確認不足が原因で差し戻しになった例が実際にあります。
2. 建物の使用規約をチェックする(マンション・アパート)
マンションやアパートに住んでいる方は、管理規約 の確認も必須です。規約に「住居専用」と明記されていると、ほぼ確実に警察署から不許可とされます。中古家電や小物のリユース販売程度であっても、「営業行為」と見なされる可能性が高いためです。規約に問題がある場合は、自宅以外に営業所を確保する選択肢も検討する必要があります。松戸など住宅地中心のエリアでは、この点が大きなネックになりやすいです。
3. 実態のある拠点かどうか(郵便物・電話対応)
最後に確認したいのは、実態のある拠点として機能しているか です。古物商許可の審査では、実際に警察署の担当者が営業所を確認しに来る場合があります。その際に「郵便物を受け取れるか」「固定電話や携帯電話で連絡がつくか」「在庫を保管できるか」といった点を見られます。住所だけ借りているバーチャルオフィスでは、これらを満たせないため不許可になるのです。中古車を扱うなら駐車スペース、中古家電なら保管棚や在庫置き場といった形で「実際に事業を回せる場所」であることが求められます。
この3つのポイントを押さえて事前に準備しておけば、所在地要件でつまずくリスクは大幅に減ります。逆にいえば、このチェックをせずに申請すると、差し戻しや再提出で時間と労力を浪費してしまう可能性が高いのです。
まとめと行動への一歩
ここまで見てきたように、古物商許可を取得する際の所在地要件は、ネットショップやメルカリ副業を始める人にとって最初の大きなハードルです。自宅の一室を使えると思い込んでいたらマンション規約で禁止されていたり、賃貸契約で営業利用が不可だったりと、「ちょっとした見落とし」で不許可や差し戻しになることが少なくありません。
今回の記事で整理したポイントを振り返ると、次の3つが特に重要です。
- 契約書に営業利用が認められているかを必ず確認すること
- マンションやアパートの管理規約で営業禁止とされていないか確認すること
- 実態のある拠点として機能しているか(郵便物・在庫・連絡手段)を整えること
この3つをクリアすれば、所在地要件での大きなトラブルは避けられます。
また、所在地要件は扱う品目によっても見られ方が違います。中古車を取り扱うなら駐車スペース、中古家電やブランド品なら在庫を置く場所が必要です。逆にメルカリ副業のように小規模なリユースビジネスなら、自宅の棚や一角を在庫置き場として申請するケースも可能です。大切なのは「その場所で責任を持って事業ができる」という実態を警察署に示すことです。
市川・船橋・松戸といった地域でも、最近は円安を背景に中古品の輸出や、サステナブル志向の高まりからリユースビジネスに関心を持つ方が増えています。ネットで完結するからといって所在地要件を軽く考えると、せっかくのビジネスの立ち上げがストップしてしまいます。
まずは自分が拠点としようとする場所の契約書や規約を見直してみましょう。そして「大丈夫かな?」と不安があれば、事前に確認しておくことが一番の近道です。
所在地要件は古物商許可のスタート地点。ここをクリアすれば、手続きはぐっとスムーズに進みます。これからメルカリ副業や中古品のECビジネスを始めたい方は、今日から一歩を踏み出してみてください。
(※申請に関する具体的な判断が難しい場合は、行政書士などの専門家に相談すれば安心です。)